特定技能

特定技能とは

「特定技能」と言う新しい在留資格によって、人手不足の深刻化する14の産業分野での外国人雇用が始まりました

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、 2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。


この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく もの です。


技能実習制度の本来の目的は国際貢献や母国産業発展のためであるのに対し、特定技能制度は人手不足解消のためという真っ当な理由から新設された在留資格です。


特定技能ビザ(在留資格)について

特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる事業者様に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。


この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」と言います。


特定技能制度では、特定技能1号の在留資格で働く外国人が「在留資格に基づく活動を、安定的かつ円滑に行うことが出来るよう」に、「職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援」を行うことを特定技能所属機関(受入企業)に求めています。


1号特定技能外国人の支援は、在留資格の申請前に受入機関にて作成する「支援計画」に沿って行います。

特定技能ビザについて

就業について

建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の 14 分野の決められた業務と付随する業務に限り認められます。

従事する仕事も専門性や高度な技能を必要とした物に限られますが、同一分野又は別分野の技能試験に合格した場合は転職が認められています。

特に慢性的に人手不足な業種が建築業(型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 屋根ふき / 電気通信 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ)になりますが、2020年2月より新たに以下の職種が追加されました。

(とび / 建築大工 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷 / 吹付ウレタン断熱 / 海洋土木工)

技能実習との違い

技能実習は技能の移転を目的にした資格であるので試験はありませんが(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)、特定技能は労働力を目的にした資格なので相当の知識及び技能を必要とされます。
また従事する仕事のレベルも特定技能の方が高いものとなっているのに比べ、技能実習は原則転職出来ないが特定技能は同一業務であれば転職出来るなど、技能実習と特定技能では大きく変わっています。

技能自習との違いイメージ

引用:法務省ホームページより

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例: 5 年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③ を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

一般的な特定技能外国人の受入の流れ

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、以下の3つの主体が存在することになります。

①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別のに実施される技能・日本語試験等に合格した人)
②受入れ機関(雇用する企業)
③登録支援機関(監理団体、人材紹介会社、事業法人、社労士・行政書士事務所など)

一般的な特定技能外国人の受入の流れイメージ

引用:法務省ホームページより

特定技能外国人の就労の流れ

1. 特定技能ビザの要件を満たすこと

特定技能ビザを取るためには、国外または国内で実施される各業種ごとの試験 技能・日本語 に合格、または、技能実習 2 号を修了しなければなりません。


<技能試験>
特定産業分野の業務区分に対応する試験


<日本語試験>
国際交流基金日本語基礎テスト 国際交流基金 ) 又は 日本語能力試験 N4 以上 ) 国際交流基金・日本国際教育支援協会 ) など

2. 求人に応募、または、人材紹介会社からの斡旋

特定技能ビザの要件を満たした外国人は、企業が募集する求人に直接応募するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを受けて求職活動をします。

3. 受入れ機関(企業)と雇用契約の締結

就職する企業等で就職が内定したら、受入れ機関と雇用契約の締結をします。この時に、受入れ機関(企業)等が実施する事前ガイダンスや健康診断の受診をすることになります。
健康診断個人票及び受診者の申告書は在留資格申請の書類にもなります。外国で受信した場合は日本語訳の書面も必要です。)

4. 入管当局へ在留資格の認定・変更の申請

在留資格の認定または変更の申請をします。原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託することになることが多いかと思われます。入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査して在留資格許可の可否を審査します。


<外国人本人の審査要件 >
  • 18 歳以上であること
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること 技能実習 2 号を修了した外国人は免除 )
  • 特定技能 1 号で通算 5 年以上在留していないこと
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
5. 受入れ機関(企業)で就労開始

特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。
その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に働き始めることはできませんので注意してください(不法就労になり在留資格が不許可となってしまいます)。

特定技能所属機関(受入企業)の流れ

1. 特定技能ビザの要件を満たすこと

受入れ機関となる企業は、特定技能ビザで外国人材に働いてもらうことのできる業種に該当していることが必要です。


ラーメンチェーン店のように外食業であることが明白な場合は判断がしやすいですが、例えば、製造業などので特定技能に該当する職種であるか明確でない場合は、関係省庁への事前の相談などが必要な場合があります。(法務省より各省庁の特定技能ビザの問い合わせ先が示されています)

2. 求人募集、または、人材紹介会社からの紹介

特定技能ビザの要件を満たした企業は、直接外国人材を募集するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者などを利用して人材募集活動をします。

3. 外国人と特定技能雇用契約の締結

就職候補者の就職が内定したら、特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。
雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等要件に定められた条件を盛り込む必要があります。
雇用契約書のモデル内容は後日、法務省から参考様式が示される予定です。
また、この時に、外国人本人に対してが事前ガイダンスや健康診断の受診をさせる必要などがあります。

4. 支援計画の策定(支援を登録支援機関に委託する場合は不要)

特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援 入国前の情報提供、住宅の確保等 についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。 支援計画の内容については、具体的な参考モデルが後日法務省から閉められる予定です。


<記載事項>
職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援 入国前の情報提供、住宅の確保等 ) ・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容・ 支援責任者等

5. 入管当局へ在留資格の申請

在留資格の認定または変更の申請をします。
原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託することになることが多いかと思われます。
受入れ機関の職員は、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、申請を取り次ぐことが可能です。
入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査して在留資格許可の可否を審査します。


<主な添付資料>
  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証する資料
  • 技能を証する資料等
6. 受入れ機関(企業)で就労開始

特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に労働者として働かせることはできませんので注意してください(不法就労になり在留資格が不許可となってしまいます)。


<入国後に実施すること >
  • 受入れ機関等が実施する生活オリエン テーションの受講
  • 住居地の市区町村等にて住民登録
  • 給与口座の開設
  • 住宅の確保 など また、受入れ企業には、定期的または随時、入管当局に対しての報告・届出義務が発生します。

<主な届出 >
  • 受入れ状況に係る届出書(定期)
  • 支援実施状況に係る届出書(定期)
  • 活動状況 に係る届出書(定期)
  • 特定技能雇用契約に係る届出書(随時)
  • 支援計画変更に係る届出書(随時)
  • 支援委託契約に係る届出書(随時)など特定技能所属機関(受入企業)の流れ