よくあるご質問

  • 登録支援機関とは、そもそもなんですか?

    登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、有料職業紹介事業許可を得ている事で、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受け入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受け入れ機関に代わって実施する者です。


    なお、支援計画の策定は受け入れ機関自身が作成することとなります。登録支援機関がこの作成を受託することは不可ですが、必要に応じて登録支援機関が作成の補助をすることは可能です。

  • 特定技能外国人は、何人でも雇用できるの?

    技能実習と違い、特定技能に関しては会社ごとの受け入れ人数は定められておりません。
    ただし、建設と介護に関しては分野別運用方針に置いて個別に制限が定められています。


    建設及び介護には雇用できる人数に制限があります。

    <建設>

    建設では特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。
    つまり、社長一人だけであとは短期的な業務委託によって運営している企業であれば、雇える1号特定技能外国人は一人までになります。


    下は特定技能の分野別運営方針(建設分野)からの抜粋です。

    イ 特定技能所属機関に対して特に課す条件

    建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動する実態もあり、特に外国人に対しては適切な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。(①〜⑥、⑧〜⑪は割愛)

    ⑦特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。

    出典:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

    <看護>

    看護に関しては更に厳しく、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とされています。


    下は特定技能の分野別運用方針(介護分野)からの抜粋です。

    (2)特定技能所属機関に対して特に課す条件

    ア 事業所で受け入れられることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。

    出典:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

  • 興味はあるけれど、外国人を雇用したこともないし、外国人と深く接したこともないから不安です。。

    最低限の日本語による日常会話が出来る方々ですのでコミュニケーションが全く取れない、という心配はありません。しかし国籍により文化や宗教の違いから日本人とは違うと感じる事もあるかと思いますが、それは日本人同士にも起こりえることです。

    私たちは外国人労働者と企業様が安心して過ごせる環境作りをサポート致します。

  • 在留期間が最長5年ということは、どうしても引き続き働いてほしい場合でも、必ず契約終了して帰国してしまうの?

    建設にせよ介護にせよ、1号特定技能からより高度な資格に変更することが可能です。


    ※介護は在留資格「介護」、建設は「2号特定技能」。


    よって1号特定技能資格で許される5年間のうちに、試験合格が可能なレベルまで受け入れた外国人を育てることができれば、外国人のみのチームを作ることも不可能ではありません。


    また、現在1号特定技能から移行ができる資格が用意されているのは、建築、造船・舶用、介護のみですが、他の業界においても更に規制緩和される可能性は高いです。