特定技能制度が始まって以来、現在に至るまで一番多くのお問合せを頂いているのが
「現在雇用している技能実習生を引き続き雇用させたいので特定技能に切り替えたい」
という内容です。
また新型コロナウイルスの感染拡大により帰国が出来ない為に日本での就労を希望する実習生も多く見受けられます。
「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれも各特定産業分野の試験に合格+日本語試験N4以上合格している必要がありますが、
技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,分野別試験と日本語試験の両方が 免除されます。
特に建設の場合ですが、技能実習の在留資格から特定技能の在留資格に切り替えるまで、
国交省の受入計画認定の申請を挟む為多くの時間を要します。
また技能実習2号の修了が近くなってきたタイミングで特定技能への切り替えを決定することが多い為、実習生ご本人の在留資格満了日が切れてしまうギリギリでの手続きも多いです。
その場合は「特定技能に移行準備のための特定活動への在留資格の変更申請」を挟むことが可能ですが、必要書類等ご準備と入管の申請と審査にある程度時間を要します。
実習生の修了が近づいてくる少なくとも3ヶ月前にはご本人と話し合い、
帰国するのか引き続き働くのかを話し合って決めておくことをおすすめ致します。